自己破産は返済不能な状況を申告する
この破産審尋の際に重要なのは、次の三点です。まずは借金の内容で、借金をした理由や金額、返済状況などを債権者一覧表という書類に一社ずつ記載します。借金をした理由も詳しく申告しなければなりません。
次いで、家計の状況も重要です。自己破産できるのは、返済する事ができない経済的状況にある場合に限られているので、現在の家計状況を記載した家計収支表を提出して理解を求めます。
最後は申立人の財産状況です。毎月の返済がどんなに行き詰まっていても、不動産や高額な生命保険といった換金する事のできる財産がある場合には「借金を返済する事ができない経済状況」とは認められません。また、自己破産するために、ご自身名義の財産を家族の名義に変更するような工作は、後々問題となりますので控えるべきです。
■免責不許可事由
破産審尋が済むと、二ヶ月程で免責審尋があります。これは、ほぼ形式的なものであり、5分程で終わります。慣れない面接は緊張すると思われますが、落ち着いて質問に答える事ができれば問題ありません。
実は面接よりも、申立書が受理されるかどうかが一つの山場なのです。ギャンブルや分不相応な買い物、旅行といった浪費による借金や、返済不能を知りながら確信犯的に借金をするといった免責不許可事由に該当する場合は、受理されない事も考えられるのです。
その他にも、破産状態にある事を隠して信用取引によって借入をした、商業帳簿作成の義務を守らず虚偽の記載、またはその帳簿を隠した、裁判所の調査で説明を拒否する、またはウソの説明をする、などが免責不許可事由になります。この免責不許可事由は、様々な項目があり裁判官によって考え方が多少違う事もありますので、必要ならば弁護士などに相談する事をお勧めします。
2000st in 未分類 on 11月 21 2011 » Comments are closed.